会社設立の節税効果 | 会社設立 福岡

会社をつくるメリット ~ 節税効果

会社をつくるメリットの代表格である節税効果について知りましょう。

給与所得控除を利用した節税

個人事業者の所得は、「事業収入-必要経費=個人事業の所得」という計算式。
税金の計算は、個人事業の所得から、保険料控除・扶養控除等の所得控除を差し引いた課税所得に対してかかります。

この個人事業を会社(法人化)とした場合は、
「事業収入-必要経費=法人の所得」、ここまでの計算式は同じですが、
法人の場合は、この法人の所得から経営者(事業主)に報酬を支給し、これを経費として計上することができます。

「役員報酬=給与所得」なので、当然経営者には所得税が課されるわけですが、給与所得には「給与所得控除」という特別経費が認められています。

●給与所得控除額

給与収入の金額 給与所得控除額
180万円以下 給与収入×40%
※65万円未満のときは65万円
180万円超~360万円以下 給与収入×30%+18万円
360万円超~660万円以下 給与収入×20%+54万円
660万円超~1000万円以下 給与収入×10%+120万円
1000万円超~1500万円以下 給与収入×5%+170万円
1500万円超 245万円(上限)

ココが節税のポイントで、上記の「法人の所得」の部分を全額「役員報酬」とすれば、「法人の所得=0」となり法人税は0(法人住民税の均等割りは課税されます)。
経営者の所得税は、「役員報酬-給与所得控除」から保険料控除・扶養控除等の所得控除を差し引いた課税所得に対してかかります。つまり「給与所得控除」の分、個人事業よりも節税が可能となります。

項目 個人事業の場合 会社を作った場合
事業収入 2,000万円 2,000万円
必要経費 1,200万円 1,200万円
役員報酬   800万円
事業所得金額   800万円     0万円
事業主個人の収入   800万円   800万円
給与所得控除     0万円   200万円
事業主の所得   800万円   600万円
差額  -200万円

さらに詳しく

このページの先頭へ