古物商許可の概要
古物商許可が必要な場合
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された 物品及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物といいます。 古物営業法施行規則上、古物は次の13品目に分類されています。
美術品
衣類
時計・宝飾
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
古物の売買、 交換などを商売として営業するには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けたものを「古物商」といいます
インターネットを利用して古物取引を行う場合
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合は、古物商許可を取得する他、当該ホームページのURLを公安委員会に届出なければなりません。
許可を受けられない場合
許可を受けようとする個人、法人の場合は役員(監査役も含む)の中に1人でも、次に該当する者がいる場合は、許可をうけられません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの。
住居の定まらないもの。
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しないもの。
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
※特定の犯罪
(1)古物営業法第13条に規定する罪
・無許可営業
・許可の不正取得
・名義貸し
・公安委員会の営業停止命令等に違反
(2)刑法
・第247条 背任
・第254条 遺失物横領
・第256条第2項 盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん
古物商の義務
取引相手の真偽の確認義務
古物の取引をする場合は、次のいずれかの方法で相手の真偽の確認を しなければなりません。
対面取引の場合
・相手から運転免許証等の身分証明書の提示を受ける。
・面前で住所、氏名、職業、年齢を自書した文書を受け取ること。
非対面取引の場合
・電子署名がされたメール等を受け取ること
・その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとること。
取引相手の真偽の確認義務
- 取引年月日
- 取引の古物の特徴、数量
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
- 売却年月日
- 売却相手の住所、氏名
不正品等発見時の警察官への通報義務
取引の古物が盗難品等の疑いがある場合には、警察官に申告しなければ なりません。
ホームページを利用した取引を行う場合
届出の義務
ホームページを利用して古物取引を行う場合は、公安委員会に届出なければなりません。
ホームページでの取引をやめたり、URLを変更した場合は、変更の届出をしなければなりません。
その他の義務
- 標識の掲示義務
営業所の見やすい場所に標識を設置する。(定型形式あり) - 各種届出義務
申請と異なる事由(営業所を移転した、取り扱い品目が変ったなど)が生じた場合は、警察署に届出をすること。 - 管理者選任義務
営業所ごとに管理者を選任すること。
営業の制限
- 取引場所の制限
古物の取引をする場合は、営業所又は相手方の住居で行わなければならない。(行商を除く) - 差し止め
警察署長は、古物商が売却しようとする古物が盗品等の疑いがある場合は、30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命じることができる。
立ち入り調査
警察官等は、営業時間中に営業所、保管場所等に立入りを行い、古物及び帳簿類を検査し、関係者に質問することができる。営業者は、正当な理由なくこの検査を拒否したり妨害、忌避すると処罰されます。
無償回復請求権
民法の規定
・古物商が一般人から入手した古物が盗難品又は遺失品である場合には、被害者は、2年間無償で当該古物の返還を請求できます。
・ただし、裁判所等の競売で入手した場合には、被害者から代価を得た場合に限り返還すればよいこととなっています。
・商品券、図書券、ビール券等の有価証券は、上記に該当しません。
古物営業法の規定
・被害者は、古物商が善意取得した場合(前記の競売を除く)であっても、1年以内に限り無償回復請求ができます。
未成年者からの買取
青少年(18歳未満)から、正当な理由なく、古物の買受、委託販売、交換をしてはならない。