取引相手の真偽の確認義務
古物の取引をする場合は、次のいずれかの方法で相手の真偽の確認を
しなければなりません。
@対面取引の場合
・相手から運転免許証等の身分証明書の提示を受ける。
・面前で住所、氏名、職業、年齢を自書した文書を受け取ること。
A非対面取引の場合
・電子署名がされたメール等を受け取ること
・その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとること。
取引記録の保存義務
・取引年月日
・取引の古物の特徴、数量
・取引相手の住所、氏名、職業、年齢
・相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
・売却年月日
・売却相手の住所、氏名 不正品等発見時の警察官への通報義務
取引の古物が盗難品等の疑いがある場合には、警察官に申告しなければ
なりません。 ホームページを利用した取引を行う場合
(1)届出の義務
ホームページを利用して古物取引を行う場合は、公安委員会に届出な
ければなりません。
(2)ホームページでの取引をやめたり、URLを変更した場合は、変更の届出を
しなければなりません。
その他の義務
・標識の掲示義務 … 営業所の見やすい場所に標識を設置する。
(定型形式あり)
・各種届出義務 … 申請と異なる事由(営業所を移転した、取り扱い品目
が変ったなど)が生じた場合は、警察署に届出をすること。
・管理者選任義務 … 営業所ごとに管理者を選任すること。
営業の制限
・取引場所の制限 … 古物の取引をする場合は、営業所又は相手方の住居
で行わなければならない。(行商を除く)
・差し止め … 警察署長は、古物商が売却しようとする古物が盗品等
の疑いがある場合は、30日以内の期間を定めて、
その古物の保管を命じることができる。
立ち入り調査
・警察官等は、営業時間中に営業所、保管場所等に立入りを行い、古物及び
帳簿類を検査し、関係者に質問することができる。
営業者は、正当な理由なくこの検査を拒否したり妨害、忌避すると処罰され
ます。
無償回復請求権
(1)民法の規定
・古物商が一般人から入手した古物が盗難品又は遺失品である場合には、
被害者は、2年間無償で当該古物の返還を請求できます。
・ただし、裁判所等の競売で入手した場合には、被害者から代価を得た場合
に限り返還すればよいこととなっています。
・商品券、図書券、ビール券等の有価証券は、上記に該当しません。
(2)古物営業法の規定
・被害者は、古物商が善意取得した場合(前記の競売を除く)であっても、
1年以内に限り無償回復請求ができます。
未成年者からの買取
・青少年(18歳未満)から、正当な理由なく、古物の買受、委託販売、交換を
してはならない。
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