一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された 物品及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物といいます。 古物営業法施行規則上、古物は次の13品目に分類されています。 @美術品 A衣類 B時計・宝飾 C自動車 D自動二輪車及び原動機付自転車 E自転車類 F写真機類 G事務機器類 H機械工具類 I道具類 J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券類 古物の売買、 交換などを商売として営業するには、都道府県公安委員会の 許可を受けなければなりません。この許可を受けたものを「古物商」といいます。
・営業所の案内図 ・営業所の使用承諾書(若しくは賃貸借契約書)