■古物商許可の概要 

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された 物品及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物といいます。
古物営業法施行規則上、古物は次の13品目に分類されています。
              
  @美術品
  A衣類
  B時計・宝飾
  C自動車
  D自動二輪車及び原動機付自転車
  E自転車類
  F写真機類
  G事務機器類
  H機械工具類
  I道具類
  J皮革・ゴム製品類
  K書籍
  L金券類
 

 古物の売買、 交換などを商売として営業するには、都道府県公安委員会の
 許可を受けなければなりません。この許可を受けたものを「古物商」といいます。

インターネットを利用して古物取引を行う場合


 インターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合は、古物商許可を
 取得する他、当該ホームページのURLを公安委員会に届出なければなりません


許可を受けられない場合

許可を受けようとする個人、法人の場合は役員(監査役も含む)の中に1人でも、
次に該当する者がいる場合は、許可をうけられません。

  1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を
    経過しないもの。
  3.住居の定まらないもの。
  4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しないもの。
  5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

  ※特定の犯罪
   (1)古物営業法第13条に規定する罪
     ・無許可営業
     ・許可の不正取得
     ・名義貸し
     ・公安委員会の営業停止命令等に違反
   (2)刑法
     ・第247条     背任
     ・第254条     遺失物横領
     ・第256条第2項 盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん

 
■許可申請に必要な書類
  申請者の別  選任する管理者に
 係る書類
個人 法人
定款及び登記簿謄本 × ×
最近5年間の略歴を記載した書面
(履歴書)
役員に係る
左記書類
住民票(本籍地記載)
身分証明書
(本籍地の市区町村役場発行)
登記されていないことの証明書
(法務局にて発行)
欠格用件に該当しない旨の誓約書

 ・営業所の案内図
 ・営業所の使用承諾書(若しくは賃貸借契約書)

 
■必要な費用・サービス利用料金

古物商許可
県証紙代 19,000円
身分証明書等実費費用
(法人、個人等により異なります)
3,000円
@実費費用合計 22,000円
Aサービス利用料金
(たのなか事務所報酬)
42,000円
B総合計(@+A) 64,000円