建設業許可の概要
■建設業許可の概要 

 建設業許可が必要な場合は? 建設業許可を取得する要件は?
 など、建設業許可の概要をまとめています。

 ・建設業許可が必要な場合    ・建設業の種類
 ・建設業許可の区分        ・建設業許可の要件
 ・建設業許可の有効期間     ・建設業許可の手数料

 
■建設業許可が必要な場合

建設業を営むには、下記の軽微な工事のみを請負場合を除き、建設業許可を取得する 必要があります。

  「軽微な工事」
  1.建築一式工事の内、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
  2.建築一式工事の内、延べ面積が150u未満の木造住宅の工事
  3.上記以外の工事にあっては、1件の請負金額が500万円未満の工事

 
■建設業許可の種類

建設業許可には、次の28業種が定められており、業種ごとに許可をとる必要があります。
 〔建設業の種類〕
  土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根   工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋   工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水   工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園   工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 
        
■建設業許可の区分

1.営業所の分布状況による区分
  @県知事免許 → 営業所が1か所のみ、あるいは、複数の営業所があるが
               そのすべてが、福岡県内にある場合に申請する許可
  A大臣免許   → 営業所が2つ以上の都道府県にある場合に申請する許可

2.発注者から請け負った工事につき、発注する下請け金額により、県知事
  免許・大臣免許とも、次の区分があります。

  @一般建設業許可 → 下記Aに該当しない場合に申請する許可
  A特定建設業許可 → 発注者から請け負った工事1件につき、合計3,000
                  万円以上 (建築一式工事の場合は4,500万円以上
                  の金額を、下請け発注する者が申請すべき許可
 
■建設業許可の要件

1. 経営業務の管理責任者としての経験を有していること

  許可を受けようとする者が法人である場合→常勤の役員のうち一人が

  個人である場合→本人又は支配人のうち一人が

  建設業を営む法人の役員または個人の事業主若しくは支配人として、許可を
  受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を
  有していることが必要です。

   ※7年以上の経営業務管理経験を有している場合は、すべての建設業の
     経営管理者になれます。

2. 専任技術者を有していること
    
  受けようとする許可業種、かつ、営業所ごとに下記のいずれかに該当する者が
   専任していること。

    〔一般建設業許可の場合〕
      @所定の学科を履修後、所定の実務経験を有する者
      A10年以上の実務経験者
      B所定の国家資格保有者

    〔特定建設業許可の場合〕
      @所定の国家資格保有者
      A一般建設業許可の専任技術者の該当要件@AB+2年以上の指導
       監督的実務経験者
      B大臣が@と同等以上と認定した認定資格保有者
      C指定建設業の場合は、上記@又はBの該当者に限定される

3.誠実性

  請負契約の締結や施工に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない
  こと

4.財産的基礎または金銭的信用

    〔一般建設業許可の場合〕
     下記のいずれか1つ満たしていること
      @自己資本の額が500万円以上であること。
      A500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について
        取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)を有すること。
      B許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有
       すること。

     〔特定建設業許可の場合〕
      下記のすべての基準を満たしていること
      @欠損の額が資本金の20%以下であること
      A流動比率が75%以上であること
      B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万
        円以上であること

      許可要件についての詳細は、別途お問い合わせ下さい。
 
■建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は、次のとおりです。
   @許可日から5年間
   A許可の有効期間中に更新の許可申請をしているが、有効期間満了日まで
    に更新許可処分がなされない場合は、従前の許可は、更新許可処分がなさ
    れるまでの間は、その効力を有する
 
■建設業許可の手数料

 許可手数料は以下のとおりです。

 〔都道府県知事の許可〕
   新規の許可・・・ 9万円(許可手数料)
   更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)
 
  〔大臣の許可〕
   新規の許可・・・15万円(登録免許税)
   更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)