■ 有限会社から株式会社 変更手続きの概要
■ 変更にあたって検討すること

1.会社の商号

   会社の商号については、現在の会社名から「有限会社」の部分が
   「株式会社」に変更になります。

   また、変更を機に、まったく別商号に変更することもできます。

   有限会社たのなか商事  →  株式会社たのなか商事  OK   
                        たのなか商事株式会社  OK
                        株式会社ゆたか企画    OK

  ※この変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内
   で、同時に行うことができます。(追加費用なし)      

2.会社の目的

   会社の目的については、有限会社のときのままでもOk。

   また、変更を機に、新たな目的を追加したり、削除したりすることも
   できます。

  ※目的変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内
   で、同時に行うことができます。(追加費用なし)  
    

3.取締役について

  ■取締役の人数
   取締役は1人以上いればOK。
   有限会社時の取締役そのままでもよく、また、株式会社への変更を
   機に、新しい取締役を選任したり、現在の取締役が辞任(退任)する
   こともできます。

  ■取締役の任期
   株式会社の取締役は、その任期を定めておく必要があります。
   最長10年の任期を設定することができます。

  ■取締役3名以上+監査役がいる場合
   このケースでは、「取締役会設置会社」を選択することもできます。


  ※取締役の変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内
   で、同時に行うことができます。(追加費用なし)      

4.増資をする場合

   資本金については、増資する必要はありませんが、変更を機に増資をする
   場合は、同時に手続きを行うことができます。

   ※費用については、増額となる場合があります。
       

5.本店所在地を変更する場合

   株式会社への変更を機に、本店所在地も変更する場合、(有)→(株)変更
   手続きと同時にすることができません。

   本店移転手続きをとってから、(有)→(株)変更手続き  
     若しくは
    (有)→(株)変更手続きをとってから、本店移転手続き  となります。

   ※本店移転手続きの費用については、別途必要となります。

 
      
■ 変更手続の手順

@定款の作成

株式会社の定款を作成します。
(公証人による認証を受ける必要はありません。)

A株主総会の決議

株主総会にて、(有)→(株)変更の決議、定款の承認決議を行います。
株主総会議事録を作成します。

B必要書類の準備

定款・株主総会議事録の他、必要となる書類を準備します。


C変更登記申請

福岡法務局

登記申請に必要な書類を取り揃え、法務局に申請します。

E印鑑カード・履歴事項証明書・印鑑証明書の取得

印鑑カード・履歴事項証明書

登記申請時に法務局担当官より指定された登記完了日に、 法務局にて印鑑カード・履歴事項証明書・印鑑証明書を取得します。

これで変更手続きは完了です。

 
■ お申し込み・お問い合せ


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