会社の商号については、現在の会社名から「有限会社」の部分が 「株式会社」に変更になります。 また、変更を機に、まったく別商号に変更することもできます。 有限会社たのなか商事 → 株式会社たのなか商事 OK たのなか商事株式会社 OK 株式会社ゆたか企画 OK ※この変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内 で、同時に行うことができます。(追加費用なし)
会社の目的については、有限会社のときのままでもOk。 また、変更を機に、新たな目的を追加したり、削除したりすることも できます。 ※目的変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内 で、同時に行うことができます。(追加費用なし)
■取締役の人数 取締役は1人以上いればOK。 有限会社時の取締役そのままでもよく、また、株式会社への変更を 機に、新しい取締役を選任したり、現在の取締役が辞任(退任)する こともできます。 ■取締役の任期 株式会社の取締役は、その任期を定めておく必要があります。 最長10年の任期を設定することができます。 ■取締役3名以上+監査役がいる場合 このケースでは、「取締役会設置会社」を選択することもできます。 ※取締役の変更については、通常の(有)→(株)変更手続きの費用の範囲内 で、同時に行うことができます。(追加費用なし)
資本金については、増資する必要はありませんが、変更を機に増資をする 場合は、同時に手続きを行うことができます。 ※費用については、増額となる場合があります。
株式会社への変更を機に、本店所在地も変更する場合、(有)→(株)変更 手続きと同時にすることができません。 本店移転手続きをとってから、(有)→(株)変更手続き 若しくは (有)→(株)変更手続きをとってから、本店移転手続き となります。 ※本店移転手続きの費用については、別途必要となります。
株式会社の定款を作成します。 (公証人による認証を受ける必要はありません。)
株主総会にて、(有)→(株)変更の決議、定款の承認決議を行います。 株主総会議事録を作成します。
定款・株主総会議事録の他、必要となる書類を準備します。
登記申請に必要な書類を取り揃え、法務局に申請します。
登記申請時に法務局担当官より指定された登記完了日に、 法務局にて印鑑カード・履歴事項証明書・印鑑証明書を取得します。 これで変更手続きは完了です。