■ 株式会社の特徴
■ 株式会社とは 

株式を発行することにより事業資金を集め、これを元手に事業を行い、利益を上げることを目的とした会社です。
資金調達がしやすい形態の会社なので、大きく事業を展開するのに向いた形態ですが、最近では小規模企業にも適した組織形態で株式会社を設立できるようになりました。
一般的には「会社=株式会社」といわれるほど、知名度が高く、 社会的信用度も高いイメージがあるといえます。

 
■ 株式会社の組織形態

平成18年5月の新会社法施行により、小規模企業に適した組織形態が選択できるようになりました。

1人で会社をする場合(取締役会非設置会社)

1人(若しくは少人数)で設立する場合は、取締役等の役員の人数下限制限がない、取締役会非設置形態で設立します。
会社の機関は、株主総会=取締役、といったシンプルなスタイルすべての会社の意志判断を、自分ですることができます。
任意で監査役、会計参与を置くこともできます。

多人数で会社をする場合(取締役会設置会社)

従来からの株式会社の形態で、取締役3名以上、監査役1名以上が必須となります。
株主総会−取締役会−取締役(代表取締役)といった機関で、会社の最高意志決定機関が株主総会、会社の経営は取締役会にて取締役の合議で意思決定をしていきます。

 
■ 株式会社の役員の任期

株式会社の役員(取締役)には、任期の規定があり、通常は定款で定めます。従来は取締役の任期は2年と法定されていましたが、新会社法施行後は、最長10年まで任期を設定することができます。
任期が満了した場合は、再任の手続きが必要となります。
(同一人物が再度就任する場合でも、重任登記という登記上の手続きが必要となります。

 
■ 決算公告義務

株式会社は、毎年度決算が確定した後、貸借対照表を公告しなければならない義務があります。
公告とは、文字通り公に告知することで、官報・日刊紙又はインターネットHPなどを利用して行います。
公告の方法については、定款にて定めます。