平成18年5月の新会社法施行により、小規模企業に適した組織形態が選択できるようになりました。
1人で会社をする場合(取締役会非設置会社)
1人(若しくは少人数)で設立する場合は、取締役等の役員の人数下限制限がない、取締役会非設置形態で設立します。
会社の機関は、株主総会=取締役、といったシンプルなスタイルすべての会社の意志判断を、自分ですることができます。
任意で監査役、会計参与を置くこともできます。
多人数で会社をする場合(取締役会設置会社)
従来からの株式会社の形態で、取締役3名以上、監査役1名以上が必須となります。
株主総会−取締役会−取締役(代表取締役)といった機関で、会社の最高意志決定機関が株主総会、会社の経営は取締役会にて取締役の合議で意思決定をしていきます。
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