■ 増資手続き(募集株式の発行)
資本金の額を増加する場合に必要な手続きです。
 株主以外のものに株式を発行する「第三者割当増資」
 株主のみを対象に株式を発行する「株主割当」
の方法があります。



■ 増資(第三者割当の募集株式発行)手続きの概要

 @募集事項の決定
   株主総会の決議にて、増資(募集株式の発行)に関する基本的な事項を
   決定。          → 株主総会議事録の作成

 A募集株式の申込み
   出資希望者より募集株式の申込みを受けます。
                 → 募集株式申込証の提出
   

 B募集株式の割当て・引受
    募集株式の申込者に割当てる株式数を、株主総会決議で決定します。
    (取締役会設置会社は、取締役会で決定)
    申込者は会社が割り当てた募集株式の数について、募集株式の引受人
    となります。      → 株主総会議事録(取締役会議事録)の作成

 C出資金の払込み
   募集株式の引受人が、引き受ける株式数に応じた出資金を、決められた
   期日(または期間内)に払い込みます。
   (通常は、会社の銀行口座に振り込み入金する形で行います。
                  → 払い込みがあったことを証する書面の作成

 D登記申請手続き
   上記払い込みの期日から2週間以内に、変更登記の申請をしなければ
   なりません。



■費用・サービス料金
(発行可能株式総数の変更を伴わない場合)
  印紙代等実費 サービス料金 総   額
増資手続き 31,000円〜 42,000円 73,000円

 ※増資手続きに必要な登録免許税(印紙代)の算定方法
   
     増資金額 × 7/1000 (この金額が3万円に満たない場合は3万円)
     

■費用・サービス料金(発行可能株式総数の変更が必要な場合)
  印紙代等実費 サービス料金 総   額
増資手続き 61,000円〜 42,000円 73,000円

 ※発行可能株式総数の変更とは
   定款定められている、その株式会社が発行することのできる株式の総数
   で、履歴事項証明書(会社謄本)にも記載されています。 
  
    例えば
     発行可能株式総数が1000株発行済み株式が700株(1株の金額は
     1万円で資本金700万円と仮定)の会社の場合

    @あと200万円増資する(200株発行)する場合
     
       発行済み株式の数は 700+200=900株<1000株
      
       なので発行可能株式総数の変更をする必要がなく、登録免許税
       (印紙代)は、

       増資額200万円×7/1000=14000円<30000円 なので
     
        3万円となります。

    
    Aあと400万円増資する(400株発行)する場合
     
       発行済み株式の数は 700+400=1100株>1000株
      
       なので発行可能株式総数の変更が必要、登録免許税
       (印紙代)は、

       増資400万円×7/1000=28000円<30000円 なので
     
        3万と、

        発行可能株式総数の変更 3万円

       合計6万円が必要となります。


  ※
増資手続きに必要な登録免許税(印紙代)の算定方法
   
     増資金額 × 7/1000 (この金額が3万円に満たない場合は3万円)