会社設立の基礎知識 決定事項

会社設立手続きの基礎知識 〜 はじめに決めておくこと
■ 会社の商号
 
会社の商号を決定します。

 
商号に使える文字

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字、小文字)・数字・アラビア数字&(アンパサンド)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、−(ハイフン) .(ピリオド) ・ (中点)

※記号については先頭、末尾には使用できません。
※先頭若しくは末尾に「株式会社」等、会社の種類をあらわす呼称を入れなければなりません。

ワンポイント:同一商号の調査について
同一所在地に同じ商号の会社が存在する場合は、商号として登記することはできません。

  同じビル内に、同じ商号の会社が登記されている 

       → その商号では登記できません。

  隣のビル内に、同じ商号の会社が登記されている

       → 登記上は、使用可能な商号です。  
ただし、登記上OKであっても、同一区内(または近接地域)に同一業種で同一(又は類似した)商号の会社があれば、不正競争防止法、商標権等でトラブルが発生する可能性があるので、充分検討する必要があります。
 
■ 本店所在地
 
会社の本店所在地を決めます。

本店所在地の登記上の表記方法

  「福岡市中央区天神5丁目9番2 ファミール天神703号」

  「福岡市中央区天神5丁目9番2−703号」

  「福岡市中央区天神5丁目9番2号」 ※最低限ここまで特定すればOK


  ビル名・部屋番号まで表記するかは、任意です。
 
ワンポイント:自宅事務所でもOKか?
自宅と同一であっても、会社設立することができます。ただし、以下の 点にご注意ください。

※自宅が賃貸マンション、アパートまたは自己所有の分譲マンションの場合

管理規約、使用細則、賃貸借契約書などで「居住用に限る」と使用目的を限定している場合がほとんどです。
この場合でも、設立登記はすることができますが、別に許可を取得する 必要がある業種などの場合は、許可がとれない(事業用の場所として 認められない)ケースがあります。
 
■ 会社の事業目的

会社の事業目的は、違法性がなく、営利性があり、ある程度明確に表現できていれば、OKです。

  例えば、

   ・物品の販売業
   ・卸売、小売業
   ・各種サービスの提供業務


といった目的でも登記は可能ですが、これだと具体的に
「何をしている会社なのか?」というのが、第三者が見たときにはっきりしません。

   ・家具、日用雑貨品の販売
   ・ホームページの企画、製作


など、主となる業務については具体的に表記したほうが望ましいでしょう。

事業目的として適切か判断に迷う場合は、管轄の法務局で目的判定をしてもらうことができます。

ワンポイント1:許可が必要な業種は表記方法に注意!
会社設立後、許可を取得する予定の業種の場合は、目的表記に注意が必要 です。
あらかじめ、許可取得する所轄の官公署に確認しましょう。
建設業関連の場合

・建築工事業  ・土木工事業  ・内装仕上工事業など、

許可取得業種を具体手的に記載。

ワンポイント2:目的は沢山記載しておいた方がよいの?
会社設立後、目的を追加・変更するのには、登録免許税3万円の実費負担が最低必要となります。このため、設立時に考えられるだけ目的を入れておこうとされる会社もあります。
近い将来に実施する見込みのある事業であれば、当初に目的にいれても良いと思いますが、やる見込みがたってない事業については無理にいれる必要はありません。

関連性の無い目的が多いと、会社の主目的がわかりずらく、かえって信用面でマイナスとなる恐れがあります。
 
■ 出資者について
 
会社に出資する人(株式会社では「発起人」、合同会社では「社員」と呼びます)は1名でもOK、会社は1人でも設立することができます。

また、出資者は個人に限られず、他の株式会社などの法人も、出資者となって会社を設立することができます。

ワンポイント:共同での起業は、出資割合に注意!
会社に関する方針、重要事項の決定は、出資比率によりその権限の大小がきまります。
 
たとえば、 出資総額100万円をA、B2名で出資した場合

■Aの出資額 = 50万円   Bの出資額 = 50万円

 A、Bはまったく対等な立場


■Aの出資額 = 55万円   Bの出資額 = 45万円

 特段に取り決めをしない限り、運営に関する事項は、過半数の権利をもつAが決定できます。
■Aの出資額 = 70万     Bの出資額 = 30万円

  特段に取り決めをしない限り、運営に関する事項のほか、定款変更などの重要事項の決定も、2/3以上の権利をもつAが決定できます。
 
■ 資本金の額
 
法律上は、資本金は1円でも、会社を設立することができます。
しかし、資本金というのは、会社が事業を開始するための元手となるお金。
最低限、事業の立ち上げに必要な資金は、資本金として準備しておくことが必要です。

例  事業の立ち上げに必要な資金が、

・事務所の賃貸初期費用    
・事務所備品           
・自動車              
・パソコン、周辺機器       
・当初の運転資金        

   合   計
 50万円
 30万円
100万円
 20万円
100万円

300万円

このケースでは、資本金として300万円以上を準備しておくことがひとつの目安となります。

たまにある勘違い : 資本金は使ってはいけないお金?
  
「資本金は使ってはいけないお金」との勘違いがたまにありますが、そんなことはありません。会社の事業のために使用するお金です。
ただし、あくまで会社のために使用することが原則。
自分が出資したからといって、個人的な目的で使用することはできません。

ワンポイント:資本金1000万円未満で設立すれば
                       消費税免税業者
資本金を1000万円未満で設立すれば、最低当初2期事業年度は、 消費税免税業者となります。

※1期目で売上基準金額(年間1000万円)以上となった場合は、3期目より消費税課税業者となります。


いまさら聞けない、消費税のこと


消費税の納税の仕組みを簡潔に説明すると

〜 EX 〜
家具が100万円(別途消費税5万円)で販売した。この家具は、60万円(別途消費税3万円)で仕入れた家具である。

               商品代金   消費税     合計                  
売上(もらったお金)  100万円 + 5万円  = 105万円

仕入(払ったお金)    60万円 + 3万円  =  63万円

 差       額     40万円    2万円      42万円


消費税課税業者は、上記の消費税差額2万円を納税しなければなりません。  
         → この取引での利益は40万円

消費税免税業者は、 もらうお金(105万円)、払うお金(63万円) は同じですが、消費税差額2万円の納税義務はありません。
         → この取引での利益は42万円
 
■ 取締役・代表取締役
 
 取締役の人数

  ・取締役の人数は、1人以上でOK
  ・取締役が2名以上の場合は、代表取締役を定めることができます。
  ・取締役が2名以上で、代表取締役を定めない場合は、2名とも
   代表取締役ということとなります。


 取締役の任期

  ・株式会社の取締役は、その任期を決めておかなければなりません。
   最長任期は10年です。  

ワンポイント:任期満了時は、再度選任手続きが必要
任期を10年と定めた場合、設立から10期目の決算期の定時株主総会にて任期が満了することとなるので、同一の人が引き続き取締役となる場合でも、再度選任手続きをとる必要があります。
(変更登記手続きも必要です。)

 
■ 決算期

決算期は、個人事業の場合は1月1日から12月31日までの1年間と定められていますが、法人の場合は、1年間で任意の時期に設定することができます。

 例 : 設立日が10月5日の場合

     ●決算期を10月1日から9月30日までと設定すると、1期目は翌年
      9月30日までの、ほぼ丸1年の期間とすることができます。
 
     ●決算期を4月1日から3月31日までと設定すると、1期目は翌年
      3月31日までの約6ヶ月と、短くなります。
 
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