新会社法により誕生した新しい会社形態です。「出資者=経営者」を前提とした会社で、出資者全員が有限責任でありながら、株式会社のような機関(株主総会、取締役、監査役など)の設置などの強行規定がなく、総社員(出資者)の同意にもとづいて、会社の意思決定が自由にできる、小規模企業に適した会社形態です。
株式会社のように、会社法により詳細に組織(機関)の形態などが規定されていないので、会社意思決定や業務執行にかんする事項は総社員の同意で決定してゆくことができます。 「社員(出資者)=業務執行社員」という、出資した人が経営を実施するのが基本形態となりますが、必要に応じて、一部の社員に業務執行権を与えることもできます。 出資者への配当などについても、出資比率ではなく、別の基準を設けて配当することができます。
内部規律が組合的ですが、合同会社は会社としての法人格があり、法人であることのさまざまなメリットをうけることができます。 株式会社への組織変更もすることができます。
定款認証が不要、登録免許税が安いなど、株式会社と比較するとかなり設立コストを安くすることができます。 また、役員の任期、決算の公告義務などもないため、運営コストも安くなります。