合同会社の特徴は、
・有限責任性
社員(出資者のことをこう呼びます)は出資額の範囲ましか責任を負いません。 →株式会社株主と同じ
・会社所有と経営が一致
株式会社は、会社の所有者(株主)と経営(取締役)が分離していますが、合同会社は会社の所有者(社員)が経営を行うことを前提とした会社です。
・内部自治原則
株式会社の場合、会社運営にあたっては、株主総会の実施業務執行機関としての取締役(及び取締役会)他の設置、決議の方法、配当方法など、会社法で細かく規定されています。
これに対し合同会社は、定款の定め及び総社員の同意で、会社の意思決定や業務執行を行ってゆくこことができます。
利益の配当や、発言権(議決権)についても、出資比率にとらわれることなく、自由に設定できます。
・小規模企業に最適な会社
会社の運営スタイルを比較的自由に設定でき、会社の意思決定も迅速にできるため、小規模企業には最適な会社形態です。 |